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- 2019/07/18
- 医院開業時の消費税に関して
クリニック開業・医院開業時の消費税に関して
医院開業時は出費の総額が多い為、もし消費税が10月から10%に増加した場合の影響も大きく、気になるところかと思われます。
今回は、消費税との関係がイメージしにくく高額な、内装工事に関してお伝えします。
内装工事は高額である為、単純に工事完了引き渡し前の9月末までに、前金で支払ってしまえば現在の消費税額適応で良いのでしょうか?
答えは、NOです。
2019年4月1日以降に締結する工事請負契約については、10月1日以降の引渡となる場合は、全て新税率の適用となります。
増税されるかどうか現時点では確定している訳ではありませんので、もし確定した場合の前提となります。
ただし、2019年3月31日迄に締結した工事請負契約については、10月1日以降の引渡であっても現行税率(8%)が適用されます。
追加変更等で増額となる部分については、新税率の適用となります。
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
医院開業時は出費の総額が多い為、もし消費税が10月から10%に増加した場合の影響も大きく、気になるところかと思われます。
今回は、消費税との関係がイメージしにくく高額な、内装工事に関してお伝えします。
内装工事は高額である為、単純に工事完了引き渡し前の9月末までに、前金で支払ってしまえば現在の消費税額適応で良いのでしょうか?
答えは、NOです。
2019年4月1日以降に締結する工事請負契約については、10月1日以降の引渡となる場合は、全て新税率の適用となります。
増税されるかどうか現時点では確定している訳ではありませんので、もし確定した場合の前提となります。
ただし、2019年3月31日迄に締結した工事請負契約については、10月1日以降の引渡であっても現行税率(8%)が適用されます。
追加変更等で増額となる部分については、新税率の適用となります。
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。



